◆防災情報
佐渡市は、災害対策基本法の規定に基づき、住民の生命、身体および財産を災害から保護するため「地域防災計画」を作成し、実施します。
また、河川が氾濫した場合には何m浸水してしまうのか、土砂災害が起こりやすい場所ではないか、避難場所はどこなのか等の情報をあらかじめ住民に周知するため、ハザードマップ(被害予測地図)を作成しています。
佐渡市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、「避難勧告等」を発令し、地域住民に避難行動(安全確保行動)を求めます。
避難行動については、行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自分は災害に遭わないという思い込みに陥ることなく、住民自らの判断で避難行動をとることが原則です。
避難勧告等が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災情報に十分留意し、住民一人ひとりが適時適切な避難行動をとることができるよう、ここでは佐渡市地域防災計画やハザードマップ、避難行動等の考え方のほか、気象庁や国土交通省、新潟県等がリアルタイムで提供する主要な防災情報の入手先をご案内しますので、あらかじめご確認ください。
水害や土砂災害から自らの命、家族の命を守るために!
地域住民一人ひとりが、日頃から万一に備えよう!
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定に基づき、佐渡市防災会議が策定した計画です。
市の地域における災害の予防、応急対策及び災害復旧を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。
佐渡市地域防災計画は、災害対策基本法の改正等により、平成29年9月に修正されました。
◎ 新穂地区防災ガイド(地区防災計画)
自然災害により被害が発生すると思われる危険区域を、新潟県のシミュレーション結果(津波・洪水)、砂防基礎調査結果等(土砂災害)に基づき地図化したものです。また、市指定避難所を掲載しています。
水防法改正により想定最大規模の洪水浸水想定区域の見直しが行われています。
○ 最新の「土砂災害警戒区域」もしくは、「土砂災害特別警戒区域」の状況は、県のHPをご覧ください。
平成25年の災害対策基本法改正(以下「災対法改正」という。)以前における避難行動は、小中学校の体育館や公民館といった公的な施設への避難が一般的でした。
災対法改正以後、避難勧告等の対象とする避難行動については、命を守るためにとる、次の全ての行動を避難行動としています。
① 指定緊急避難場所への立退き避難
② 「近隣の安全な場所」(近隣のより安全な場所・建物等)への立退き避難
③ 「屋内安全確保」(その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動)
避難勧告等の区分 | 立退き避難が必要な居住者等に求める行動 |
避難準備・高齢者等避難開始 |
・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。 ・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましい。 ・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる。 |
避難勧告 |
・予測される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。 ・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」(注1)への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」(注2)を行う。 |
避難指示(緊急) |
・既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状態となっており、未だ避難していない人は、予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ緊急に避難する。 ・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」(注1)への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」(注2)を行う。 |
※1 近隣の安全な場所:指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等(最上階が浸水しない建物、川沿いでない建物等)
※2 屋内安全確保:その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動。(上層階の部屋、山からできるだけ離れた部屋)
注 突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。特に、津波については強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長からの避難指示(緊急)の発令を待たずに、居住者等が自発的かつ速やかに立退き避難をすることが必要である。
注 土砂災害警戒情報
市町村における避難勧告等の判断を支援するため、都道府県と地方気象台が共同で発表する情報。大雨警報(土砂災害)等が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに発表される。この情報は、避難勧告発令の重要な判断要素となる。
参考 災害対策基本法
(指定緊急避難場所の指定)
第49条の4 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。
(指定避難所の指定)
第49条の7 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
◎ 佐渡市HP
佐渡市役所における総合情報サイトです。
避難勧告等の発令状況などを確認することができます。また、佐渡市防災関連情報、新潟県防災ポータル、新潟県佐渡地域振興局等へもリンクしています。
◎ 新潟気象台
気象情報、気象注意報・警報・特別警報、洪水警報の危険度分布、大雨警報(浸水害)の危険度分布、土砂災害警戒判定メッシュ情報等を確認することができます。
全国の河川の水位等の情報をリアルタイムで確認することができます。
大野ダム、国府川(八幡・新穂観測所)、大野川(皆川・白原観測所)等の情報をリアルタイムで確認することができます。
◎ 新潟県土砂災害警戒区域等の指定状況 及び 基礎調査結果の公表状況
「土砂災害警戒区域」もしくは、「土砂災害特別警戒区域」の最新の指定状況を確認することができます。
より詳しい土砂災害危険度をリアルタイムで確認することができます。
新潟県等が設置したカメラにより、大野川(矢田ヶ瀬橋付近)等の状況をリアルタイムで確認することができます。
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災害時の電話利用方法について。
新穂地域づくり計画で定めた理念、将来像を実現するために活動する協議会のホームページです。
新穂地域づくり協議会 Niibo Regional Development Council
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